遺産調査(相続財産調査)

こんな状況にあてはまりませんか?

  • 親族が亡くなったが、あまり連絡を取っていなかったため、どんな財産があるかわからない。
  • 関わりのなかった親族が亡くなり、自身がその相続人であるとして金銭の支払いを請求された。

お気軽にご相談下さい。遺産調査をお手伝いさせて頂きます。

遺産調査について

1 遺産調査の必要性

相続が生じた場合、相続人の方は、相続するか相続放棄をするかを判断しなければなりません。
そのとき、どのような財産があり、相続すべき遺産があるのか、それとも負債の方が多いのかを知らずに相続をした場合、最悪の場合、借金だけを背負うことになります。
そのため、遺産を調査することは相続をするかどうかを決める上で必要不可欠なものになります。

2 遺産調査のきっかけ

通常、身近な親族の死亡(親・配偶者など)の際は、ご自身が亡くなられた方のことをよく知っているため、どのような遺産があるのか問題になる事は多くありません。
問題となるのは、あまり関わりのなかった親族の死亡(叔父叔母)、身寄りなく亡くなられた親族のときなど、ご自身がある日突然相続人であることを知らされたときなどです。

①債権者からの通知

自身が相続人であることを知るきっかけとして、債権者からの請求があります。亡くなられた方が生前にお金を借り入れており、返済しないまま亡くなれた場合、カード会社は相続人に対して請求を行います。

②市役所などからの火葬費用の請求

通常、亡くなられた方のお世話をしている人物がいれば、亡くなったあとも葬儀や遺品整理などを行ってくれます。
もっとも、身寄りなく亡くなられた場合は、生前入院していた病院などが市役所に死亡届を提出します。そして、届出を受けた市役所が亡くなられた方の火葬の手続きを行います。その際、火葬費用については、市役所が戸籍を調査し、相続人に対して請求を行います。

遺産調査時の注意点

1 遺産の調査は3カ月以内に行う必要があります

相続放棄は3カ月以内に行う必要があり、その期間を経過すると相続を承認したことになってしまいます。
そのため、相続放棄を判断するための材料である遺産調査も3カ月以内に行う必要があり、スピーディーな調査が求められます。

2 遺産が出てきたからといって処分してはいけません

預金などのプラスの財産が見つかったとき、それを安易に引き出して使用したりすると、相続を承認したことになってしまうため、相続するかどうかまだ確定していない段階では、遺産に手を付けないようにしましょう。
また、債権者と連絡を取ったからといって、なんらかの費用を支払う必要があるといった場合(不動産の固定資産税、マンションの管理費など)にも、請求期限や、利息が生じているなどの言葉を受けて、焦って支払いを行ってしまわないようにしましょう。
このような返済についても、負債を受け継いだものとして、相続の承認にあたるためです。そのため、債権者には、相続を承認するか放棄するか迷っていると伝え、遺産調査が行うまでは遺産の処分行為を行わないようにしましょう。

3 遺産と扱われないもの

①火葬費用について

先ほど、遺産としての負債(借金など)については支払わないようにと述べましたが、市役所から請求を受ける火葬費用などは遺産とはなりません。
火葬費用についてはその方が亡くなられた後に行われる行為によって生じるものであり、亡くなられた方が支払うべきものではないからです。そのため、火葬費用については支払っても問題ありません。

②保険金について

保険金についても、死亡保険金などについては、受取人がもらうべきものであり、相続人がもらうべきものではないことから、遺産には含まれません。そのため、死亡保険金を受け取り、その金銭を使用したとしても、相続を承認したことにはなりません。

遺産調査を行う際は、亡くなられた方が有しているものなのか、負担すべきものなのか、その債権がいつ、どのような理由で発生したものであるか、注意して調査するようにしましょう。

4 不動産がある場合

亡くなられた方が不動産を所有していた場合、不動産に抵当権が設定されていないかを確認します。
その後、亡くなられた方の所持品等が見つかり、鍵がある場合は、部屋の中に入り、遺品を調査します。身寄りなく亡くなられた場合などで鍵などの所持品を入手できない場合、業者に依頼して開錠してもらう必要があります。

5 不動産がない場合

不動産がない(賃貸にお住まいの場合)場合、大家などの管理人の承諾を得て、部屋の中に入り、遺品を調査します。

6 預金・借入金などについて

銀行預金などについては、通帳やキャッシュカードなどから銀行名と支店名を特定し、残高証明を発行します。そこで、その口座に今いくらの金額が預金されているかがわかります。
また、銀行履歴なども約10年間に遡って取得できるため、その履歴上にカード会社などへの引き落としがあった場合、亡くなられた方の借入金なども調査することができます。 

7 遺産調査では、ご自身相続人であることを証明する必要があります

亡くなられた方の遺産調査においては、関係機関(大家、銀行、証券会社等)に自身が相続人であり、遺産を調査する権利があることを証明する必要があります。
もっとも、ご自身が単に相続人であるという事を述べただけでは、個人情報の漏洩のおそれにも繋がる遺産の調査に協力してもらえません。
そのため、戸籍や身分証明書などを用意し、ご自身が相続人であることを証明できるようにしておく必要があります。

8 まとめ

以上が遺産調査についての概要になります。
遺産調査は、亡くなられた方の所持品などから手がかりを見つけられた場合はスムーズにいくこともありますが、なんの手がかりもないと調査が難航するおそれがあります。
また、戸籍の収集や、銀行や証券会社などの機関への照会も短期間で行えるものではなく、時間を要します。
そのため、遺産調査は相続放棄の期間(3カ月)を意識しつつ、可能な限りスピーディーに行う必要があります。

遺産調査を弁護士に依頼するメリット

1 各機関への連絡を行い、見落としのない遺産の調査を行います

遺産の調査には、不動産は法務局、預金は銀行、株式などは証券会社など、様々な機関に問い合わせを行う必要があります。
もっとも、法務局や銀行などの機関は、平日の日中にしか問い合わせができず、手続きも複雑なため、初めての場合はよくわからず混乱するかもしれません。
しかし、弁護士に依頼すれば手続きを一挙に任せられ、弁護士としての視点から可能な限り遺産を調査することができます。

2 遺産調査後の手続きについても安心

遺産調査の最大の目的は、冒頭に述べたように相続をするか相続放棄をするかを判断するという点にあります。
そのため、相続をするかどうかを決めた後は、それに対応した手続きを行う必要があります。

①相続する場合

相続をする場合には、不動産については登記、預金については解約などの手続を行わなければなりません。
また、ご自身以外にも相続人がいて、遺産の分割方法を変更する場合は、遺産分割協議書の作成などが必要になります。
このような相続を完了するまでの一連の手続きについて、遺産の調査に引き続いて弁護士に依頼することができます。

②相続放棄をする場合

相続放棄は、裁判所に書類を提出する形で行います。相続放棄をした相続人は、最初から相続人ではなかったものとみなされます。
その際、ご自身が相続人であるという事を証明する必要がありますが、そのためには亡くなられた方とのつながりがわかるよう戸籍を集める必要があります。
しかしながら、戸籍を見て必要な戸籍を集めるのは複雑で時間と労力がかかります。 
そこで、これらの処理を弁護士に依頼することでスムーズかつ確実に相続放棄を行えます。

かまがや総合法律事務所に依頼するメリット

1 実績豊富

当事務所は,東葛・京葉地域に根ざした地元密着の法律事務所です。そのため,地域で相続トラブルのご依頼について,相談及びその後の解決実績は豊富です。相続案件は当事務所が最も得意とする分野です。また,ご相談いただく方の多くは,一度ご依頼,ご相談いただいたお客様からのご紹介です。かつてのお客様からも多数のご紹介を頂けているのは,当事務所のサービスにご満足いただいている証です。

2 ワンストップサービス

遺産の調査を行った後は、遺産を承認するのか、放棄するのかの判断が不可欠です。
遺産を承認する場合、遺産分割手続が必要になりますが、この手続きには、不動産業者、司法書士,税理士といった複数の専門家の関与が必要となる場合がございます。当事務所提携の不動産業者,司法書士,税理士と連携して対応いたしますので,個別にご依頼いただく必要はございません。窓口を弁護士に一本化して,ご依頼者様にはご負担をかけることなすスムーズに手続きを行うことが可能です。

3 相談しやすい

『弁護士は敷居が高い』,というイメージをお持ちの方もいらっしゃると思います。しかし,当事務所では,皆様の生活になにかトラブルが生じた場合に,『街の診療所のような法律事務所』として気軽にご相談いただきたいという理念をもとに設立いたしました。「こんなこと聞いて大丈夫だろうか。」などと考えず,お気軽にご相談下さい。なお,初回相談(45分)は無料,時間外の相談にも対応させていただきます。

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当事務所では,ご依頼いただくすべての案件について,迅速に対応させて頂くと共に,依頼者様の心情に寄り添った丁寧な解決を心がけております。

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