家族信託

こんな状況にあてはまりませんか

  • 元気なうちに自分の遺産の分け方を決めておきたい。
  • 財産管理をすることに不安があるため、今のうちから子どもに財産の管理や処分をお願いしたい。
  • 任意後見、遺言、家族信託…最近よく聞く言葉だけど何が違うの?

お気軽にご相談下さい。家族信託制度利用のお手伝いをさせて頂きます。

家族信託制度の概要

1 そもそも家族信託とは

信託とは、読んで字のごとく、信じて財産を託すことをいいます。すなわち、家族信託とは、自分1人で財産を管理できなくなった時に備えて、あらかじめ自分の不動産や現金などの財産を管理処分する権限を家族に与えておく制度をいうのです。

信託銀行などの金融機関に財産管理をお願いするものとは異なります。

2 家族信託の仕組み

家族信託は、委託者、受託者、受益者の三者間で行われます。委託者と受託者の間では、信託契約を締結します。

  • 委託者は、自己が所有する財産の管理を受託者に任せます。
  • 受託者は、委託者から任された財産の管理を行います。
  • 受益者は、財産の管理で利益があった場合は、その利益を得ることができます。

なお、家族信託の場合、実務上、財産を委託する委託者と利益を得る受益者が同じ人になるケースが多いです。その場合でも、受益者死亡後は、あらかじめ信託契約において、相続人を受益者とする旨も定めておくことができます。

3 家族信託が開始するまでの流れ

ここでは、家族信託を開始するまでの大まかな流れをご説明します。

  1. 信託契約書の作成
  2. 金融機関の審査
  3. 公証役場への信託契約書の提出と信託契約の締結
  4. 信託契約書で定めた内容の履行(信託登記手続、信託金銭の払込)
  5. 信託の開始

4 家族信託の典型的な利用例

家族信託の典型例は、高齢の親(委託者)が元気なうちに子ども(受託者)に財産の管理や処分をお願いするケースです。子どもに財産の管理権限を移転しておくことで、親が将来認知症を発症して判断能力を失った場合でも、親の財産が凍結することを回避することができるのです。今後、高齢者の増加が見込まれている日本において、家族信託を利用すべきケースは増えていくと思われます。そのためにも、日頃から家族信託の制度を学んでおく必要があります。

なぜ家族信託を利用するのか

1 家族信託は法律で定められた制度ではない

家族信託は、法律で定められた制度ではないという点に大きな特徴があります。そのため、信託の本質に反しない限りで、当事者が望むいかなる仕組みを設計することもできるという柔軟性の高い制度なのです。自分1人では、財産を管理することができなくなった時に備えて家族信託を利用したいと考えたときには、それを実現できる信託の組み立て方は1つに限らず、いくつかの手法を選択することができるので、個々人の家庭状況、財産状況のニーズに合わせることができるという最大のメリットがあります。

2 成年後見制度に代替する家族信託

もしも、認知症などによって判断能力が減退し、財産が凍結されてしまった場合に取り得る手段としては、成年後見制度しかありません。成年後見が開始されると、被後見人の財産は裁判所の監督下に置かれ、原則として被後見人の生活のためにしか財産を利用できなくなります。それだけではなく、後見人に弁護士や司法書士などの専門家が選任される可能性もあります。後見人に専門家が選任された場合には、管理対象財産の規模に応じる基本報酬、後見事務において特別困難な事務を行った場合における付加報酬が発生し、これらの報酬は後見が終了するまで継続的に発生してしまうというデメリットがあるのです。
このような成年後見制度のデメリットも、家族信託を利用すれば、裁判所や専門家の関与なく、従来通り「家族」だけで財産を管理・処分し続けることできるのです。

3 家族信託のメリット

家族信託を行う場合、他にも以下のようなメリットが考えられます。

  1. 任意後見制度にも代替する柔軟な財産管理が実現できること
  2. 財産の承継先として、家族信託であれば、遺言書には記載することができない「次の次」まで指定できること
  3. 相続発生に伴う将来の紛争を未然に防ぐことができること
  4. 親の財産管理を行えることから高齢者を狙った詐欺対策にも繋がること

このように、委託者が意思能力を失った後や死亡後も、本人の希望や考えを長期にわたって実現できることに家族信託のメリットがあるのです。従来の成年後見制度や遺言制度では、できなかったことを埋める制度として、家族信託は近年注目を集めているのです。

家族信託を弁護士に依頼するメリット

1 家族信託に関する最適な相談を受けられる

当然ではありますが、必ずしも全てのご家族の間で、家族信託をすべきとは限りません。家族構成、財産状況、今後の人生設計などによっては、既存の制度である成年後見制度の利用や遺言書の作成で足りる場合もあります。
このように家族信託に関しては、それぞれのご家庭の事情があることから、専門家に1度ご相談いただき、最適なアドバイスを得たほうが良いでしょう。1度ご相談いただくことにより、それを踏まえての家族会議を開くことで、議論を深めることもできます。そのうえで、家族信託の手続きを進めるというのであれば、弁護士がお引き受けいたします。それだけでなく、相続そのものについての疑問点や注意点についても、弁護士がアドバイスできるというメリットがあります。

2 信託契約書の作成

弁護士は、委託者と受託者が締結する信託契約の契約書を作成します。信託契約書には、信託の目的、家族信託の対象とする財産の範囲、財産の管理方法、後継受託者の定め、家族信託の終了事由などを記載します。もちろん、記載内容は決まったものがあるわけではないので、ご依頼者にとって最適な内容を実現できる信託契約書を作成いたします。

3 遺留分侵害についての相談も受けられる

家族信託の場合でも、以下のようなケースでは、遺留分侵害額請求が認められることがあります。

  1. 信託財産(信託受益権)は、遺留分侵害額請求の対象となること
  2. 遺留分侵害額請求を逃れることを目的とした信託契約は公序良俗に反し無効となるおそれがあること

このような場合以外にも、家族信託と遺留分侵害額請求の考え方は、実務上、判断が難しい場面が多いです。後の紛争に備える意味でも、弁護士へ依頼するメリットは大きいといえるでしょう。

4 家族信託の手続きは複雑である

家族信託の手続は必ず専門家に依頼しなければならないというわけではありません。しかし、家族信託を開始するにあたって、信託契約書の作成、信託口座の開設、信託登記手続など多くのかつ複雑な手続きを要します。とりわけ、信託契約書の作成は非常に難しいものであり、信託契約書に誤りがあった場合には、予定していた財産管理が行えなくなるリスクや相続の際にトラブルとなるおそれもあります。

かまがや総合法律事務所に依頼するメリット

1 実績豊富

当事務所は、東葛・京葉地域に根ざした地元密着の法律事務所です。そのため、地域で相続トラブルのご依頼について、相談及びその後の解決実績は豊富です。相続案件は当事務所が最も得意とする分野です。また、ご相談いただく方の多くは、一度ご依頼、ご相談いただいたお客様からのご紹介です。かつてのお客様からも多数のご紹介を頂けているのは、当事務所のサービスにご満足いただいている証です。

2 ワンストップサービス

家族信託においては、税理士、司法書士、不動産業者といった複数の専門家の知識と関与が不可欠です。当事務所であれば、提携の税理士、司法書士、不動産業者と連携して対応いたしますので、それぞれのご家庭に合った家族信託制度をご提案いたします。もちろん、当事務所には、成年後見、相続、遺言の実務にも精通した経験豊富な弁護士がおりますので、他の諸制度との比較検討をし、適切な事件処理を行いますので、ご安心ください。

3 相談しやすい

『弁護士は敷居が高い』、というイメージをお持ちの方もいらっしゃると思います。しかし、当事務所では、皆様の生活になにかトラブルが生じた場合に、『街の診療所のような法律事務所』として気軽にご相談いただきたいという理念をもとに設立いたしました。「こんなこと聞いて大丈夫だろうか。」などと考えず、お気軽にご相談下さい。なお、初回相談(45分)は無料、時間外の相談にも対応させていただきます。

4 迅速、丁寧な対応

当事務所では、ご依頼いただくすべての案件について、迅速に対応させて頂くと共に、依頼者様の心情に寄り添った丁寧な解決を心がけております。

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