遺産分割
遺産の内訳 | 不動産、預金 |
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相続人の範囲 | 子2人(長女、二女) |
問題点 | 遺産分割の方法、使途不明の出金に対する処遇 |
1 事案の概要
依頼者の父が亡くなり、妹とともに父の遺産分割を行うことになりました。
妹は生前の父の面倒を見ており、実質的にその財産をすべて管理していました。
そこで依頼者は、妹に対し父の遺産の開示を求めたところ、これを拒否し、話し合いに応じなくなってしまいました。
不審に思った依頼者は、当事務所の無料相談にいらっしゃいました。
そして、相談での弁護士のアドバイスに従い、ひとまず遺産である父の預貯金の開示を銀行に依頼したところ、多額の使途不明の出金が判明しました。
依頼者は、この使途不明金は妹が父に無断で出金した疑いが強く、遺産分割の公平な解決を図るため、改めて当事務所に相談へ来所の上、弁護士に遺産分割協議の依頼を行いました。
2 解決内容
まず、現存する遺産である不動産の価額と預貯金残高に加えて、通帳や銀行の取引履歴から使途不明金額を計上し、使途不明の出金が無ければ存在したであろう遺産総額と、これに基づく各相続人の具体的相続分を算出しました。
次に、依頼者の妹に対し、使途不明の出金について尋ねるとともに、使途不明の出金は妹が行ったものとして、依頼者の方が妹よりも多くの遺産を取得する内容での遺産分割を提案しました。
妹は、使途不明の出金については最後まで知らないと弁解していたものの、さすがに筋が悪いと考えたのか、遺産分割についてはほぼ依頼者の希望に沿った形での内容に合意し、遺産分割協議書を作成して解決に至りました。
3 解決のポイント
遺産の開示に応じない相続人に対しては、金融機関に取引履歴の開示をしてもらう等の遺産の調査をすることで対応することになります。
また、預貯金の取引履歴の開示の結果、使途不明金の存在が判明した場合には、遺産分割とは別に使途不明金の返還等を求めることになります。
加えて、遺産分割の話し合いに応じない場合には遺産分割調停を申し立てたり、使途不明金について納得のいく説明が得られなかった場合には訴訟提起をしたりすることが考えられます。
もっとも、今回は両者を合わせて解決するべく協議を行った結果、使途不明金を考慮して各相続人の取得価額を決定し、遺産分割を成立させることができました。