遺言書作成

遺産の内訳不動産,預貯金
相続人の範囲子2人
問題点被相続人の意思の実現
遺留分侵害額請求への対応

1 事案の概要

父・母・子2名(A・B)という家族構成で,父親名義の不動産(土地・建物)・両親の預貯金をどのように承継するかについて悩まれておりました。両親としては,最後まで同居して,献身的な介護を行ってくれた子Aに対して,全ての財産を譲りたいとのご希望のもと,当事務所の無料相談にいらっしゃいました。

2 解決内容

両親の意思を実現するためには,子Aに全財産を相続させる旨の遺言書を作成する必要があります。もっとも,遺言書を作成する際に考えなくてはならないのは,遺言書により相続財産を受け取ることができない相続人(子B)から,子Aは遺留分侵害額請求を受けるおそれがあるということです。そこで,父の財産(不動産・預貯金)については,相続発生時に承継するのではなく,生前贈与による分配をし,争い(争続)になることを未然に防ぎました。
他方で,母の財産(預貯金)については,全て子Aに相続させる旨の遺言書を作成し,一緒に公証役場まで赴き,遺言公正証書を作成しました。これにより,被相続人の意思を明確に残すことができたと同時に,遺留分侵害額請求を受ける子Aが子Bに支払う金額をなるべく減らすという工夫ができたのです。

3 解決のポイント

依頼者からしっかりとご事情を伺い,ご希望に沿うように,預貯金を全て子Aに相続させる旨の遺言公正証書を作成しました。また,被相続人がお亡くなりになられた際,子Aは当事務所を訪ねて下さり,当該遺言公正証書に基づく遺言執行及び子Bからの遺留分侵害額請求に対する対応についての依頼を受けました。
遺言書作成の段階から,相続財産の承継方法をご相談いただいていたことで,事情を把握しやすく,遺言執行も遺留分侵害額請求もスムーズに解決することができました。実際に相続が発生した際の法律問題についても,弁護士であれば対応できますので,遺言書作成の段階から弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

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