遺留分侵害額請求(遺留分の金額について)
| 遺産の内訳 | 不動産、預金 | 
|---|---|
| 相続人の範囲 | 子4人 | 
| 問題点 | 遺留分の金額について | 
1 事案の概要
親が亡くなり、子4名が相続人でした。親は公正証書遺言を作成しており、その内容は、子Aに全ての遺産を相続させるといった内容でした。
 遺産には不動産と預金があるものの、預金などについては子Aが管理しており、他の相続人は遺産の詳細についてわからない状況でした。
2 解決内容
預金やその他の遺産については、①明らかにするためには時間を要し、解決が長期化すること、②不動産が主な遺産であり、不動産の場所はわかっていたことから、不動産の査定を行い、査定金額を基準に、遺留分の割合に応じて、子Aに遺留分減殺請求を行いました。
3 解決のポイント
遺留分減殺請求については、遺留分が侵害されたという点について、その金額がいくらなのかが問題となります。
 不動産の場合、価格の基準としては固定資産評価額や不動産の時価などが考えられます。遺留分を請求する側としては、複数社の査定を行い、なるべく高い金額で遺留分侵害額請求をすることが有益です。
 今回の事案では、不動産が主たる遺産であったため、早期解決の観点から預金などの他の遺産は遺留分の侵害額に加えませんでしたが、その他の遺産も多くある場合は、遺産分割調停などを申立て、遺産を管理している人に対し、遺産を明らかにするよう求めていく必要があります。
